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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第十条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は同年四月一日から、第四十五条の規定は公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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