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船員保険法 第三十四条 (行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)

昭和十四年法律第七十三号法律
(行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)

第三十四条

行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。

  1. 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母
  2. 被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの
  3. 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの

2被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。

3行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第一項各号の順序により、同項第一号又は第三号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第二号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。

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昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

平成十五年四月一日前の各月の船員保険の標準報酬については、なお従前の例による。

(疾病任意継続被保険者に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に船員保険の被保険者の資格を喪失した者であって、同日前に平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項の規定による申請をしていないものが、同日以後当該被保険者の資格を喪失してから二十日を経過する日(正当な理由があると協会が認めたときは、その認めた日)までの間に当該申請を協会に行ったときは、その者は被保険者資格を喪失した日の翌日から同号に掲げる規定の施行の日までの間は同項の規定による被保険者であった者とする。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項の規定による被保険者であった者(前項の規定により同条第一項の規定による被保険者であった者とされた者を含み、同日において平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ四第一号から第三号までのいずれかに該当した者を除く。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において、平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項の規定による被保険者であった期間は、平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者であった期間とみなす。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において船員保険の被保険者(平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項の規定による被保険者を除く。)であった者であって、同日に船員として船舶所有者に使用されなくなり、かつ、同日に同項の規定による申請を社会保険庁長官に行ったものは、同号に掲げる規定の施行の日において平成二十二年改正後船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者になるものとする。

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