(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第百十三条
昭和六十年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧厚生年金保険法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法及び旧地方公務員等共済組合法の規定の技術的読替えについては、第四十八条の規定を、旧国民年金法、改正前の法律第八十六号及び改正前の法律第九十二号の規定の技術的読替えについては、第七十七条の規定を準用する。
2昭和六十年改正法附則第八十六条第三項に規定する者について、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち第三条第二項の部分及び旧沖縄特別措置政令の項に係る部分のうち第五十七条第一項の部分(「乗じて得た期間が同表」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。