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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百十二条 (存続連合会への準用)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(存続連合会への準用)

第百十二条

第百五条から前条までの規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)について準用する。

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