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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百六条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百六条

昭和六十年改正法附則第八十三条第一項に規定する者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(第百十二条を除き、以下「老齢年金給付」という。)について、旧厚生年金保険法第百三十二条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「期間の一部が」とあるのは「期間の一部が平成三年四月一日前の」と、同号イ中「当該特例第三種被保険者であつた期間」とあるのは「昭和六十一年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、同号ロ中「当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額と平成三年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、「得た額」とあるのは「得た額との合算額」とする。

2前項の規定は、第百五条第二項に規定する者に基金が支給する老齢年金給付について準用する。

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