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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (趣旨)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

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(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百三条の改正規定平成二年一月一日
  2. 第三条中厚生年金基金令第二十八条の改正規定及び第四条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百七条の改正規定平成二年二月一日

2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定平成元年四月一日
  2. 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下「改正後の厚生年金保険法施行令」という。)第七条及び第八条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに改正後の経過措置政令第九十六条第一項及び第百十九条第一項の規定並びに次条から附則第五条までの規定平成元年十二月一日
(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

  1. 第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定平成六年十月一日
  2. 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第七条及び第八条の規定、第四条の規定による改正後の厚生年金基金令第十七条の規定並びに第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十六条及び第百十九条の規定平成六年十一月一日
(施行期日等)
附則

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条中厚生年金基金令第十七条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第九十八条第二項の改正規定、第百十六条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第百二十一条第二項の改正規定並びに第六条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十三条及び第二十条第二項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第四十条の表の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条第一項の改正規定(「九十八万円」を「百二十一万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条ノ三に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定平成二十四年八月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号の改正規定、第四条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項第二号の改正規定、第五条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項第二号の改正規定、第七条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の改正規定並びに次条の規定令和三年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条及び附則第三条の規定令和三年八月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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