第一条
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条中厚生年金基金令第十七条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第九十八条第二項の改正規定、第百十六条の表旧船員保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定並びに第百二十一条第二項の改正規定並びに第六条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十三条及び第二十条第二項の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中船員保険法施行令第四十条の表の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条第一項の改正規定(「九十八万円」を「百二十一万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成十九年四月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月一日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月一日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条ノ三に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。