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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (用語の定義)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(用語の定義)

第二条

この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第一号被保険者」若しくは「第二号被保険者」、「第四種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第一号から第九号まで、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者若しくは第二号被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。

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(所得の額の計算に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。

2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第二項第二号の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十八年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成十八年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成十八年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(障害年金等の額に関する経過措置)
附則

平成十九年七月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十三年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成二十三年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成二十三年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十四年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成二十四年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成二十四年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成二十五年九月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成二十五年九月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成二十五年九月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十六年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成二十六年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成二十六年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十七年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成二十七年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成二十七年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十九年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成二十九年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成二十九年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

5第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第四項及び第五項並びに第五十二条第一項の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成三十一年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2平成三十一年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3平成三十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和二年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2令和二年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3令和二年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

5第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次条において「新経過措置政令」という。)第五十二条第一項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年八月以後の期間に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)第七十九条の二の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用する。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和三年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2令和三年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3令和三年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和四年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2令和四年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3令和四年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(昭和六十一年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和五年三月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

2令和五年三月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項及び附則第四条において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

3令和五年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。

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