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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百五条の三

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百五条の三

昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める額は、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第一項に規定する額とする。

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