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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百七条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百七条

昭和六十年改正法附則第八十三条第一項に規定する者については、旧厚生年金保険法第百三十五条ただし書に規定する政令で定める額は、二十七万円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、旧厚生年金保険法による当該老齢年金若しくは通算老齢年金の支払期月の例による月又は次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。

  1. 十五万円以上二十七万円未満二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
  2. 六万円以上十五万円未満イ又はロのいずれかに掲げる月
    1. 六月及び十二月
    2. 二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
  3. 六万円未満イからハまでのいずれかに掲げる月
    1. 二月、四月、六月、八月、十月又は十二月
    2. 六月及び十二月
    3. 二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月

2前項の規定は、第百五条第二項に規定する者について準用する。

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