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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十五条
昭和六十一年政令第五十四号
政令
第百三十五条
昭和六十年改正法
附則第九十四条第一項
に規定する者(その者が同項ただし書に該当する場合を除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。
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