条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十四条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百三十四条

昭和六十年改正法附則第九十四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められる者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とする。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十三条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第百三十五条 →