第百三十四条 昭和六十年改正法附則第九十四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められる者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とする。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗