第百三十三条
昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
- 一前条第一号に掲げる給付昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅した旧国民年金法による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第三十一条第一項の規定により支給されるものであるときは、同条第二項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。次号において同じ。)の初日
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