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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十三条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百三十三条

昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 前条第一号に掲げる給付昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅した旧国民年金法による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第三十一条第一項の規定により支給されるものであるときは、同条第二項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。次号において同じ。)の初日
  2. 前条第二号に掲げる給付当該給付(当該給付が旧国民年金法第三十一条第一項の規定により支給される障害福祉年金であるときは、同条第二項の規定により消滅した同法による障害福祉年金とする。)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月の初日
  3. 前条第三号に掲げる給付のうち旧厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給される障害年金同条第二項の規定により消滅した同法による障害年金を受ける権利を有するに至つた日

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