第三十一条
初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。