条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十一条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第三十一条

初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第三十二条 →