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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十六条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百三十六条

特別一時金の額は、昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する対象旧保険料納付済期間(以下単に「対象旧保険料納付済期間」という。)に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

2旧国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る対象旧保険料納付済期間を有する者に支給する特別一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。

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