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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十七条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百三十七条

特別一時金は国民年金法による給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。

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