第百三十七条 特別一時金は国民年金法による給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗