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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百三十八条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百三十八条

特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、旧通則法以外の法令の規定の適用については、国民年金の被保険者期間及び旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間でないものとみなし、昭和六十年改正法附則第八条第五項第一号に掲げる期間とみなす。

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