条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第三十五条 (遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)

昭和十四年法律第七十三号法律
(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)

第三十五条

遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

  1. 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
  2. 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
  3. 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
  4. 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

2被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

第二条の規定による改正後の船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第十六級乃至第二十級」と、「第十八級乃至第二十級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者であった者(平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成二十二年改正後雇用保険法」という。)第四条第一項に該当するものは、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位) 船員保険法 目次 第三十六条(障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位) →