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船員保険法 第三十六条 (障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)

昭和十四年法律第七十三号法律
(障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)

第三十六条

障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

  1. 配偶者
  2. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

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昭和五十五年七月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において平成二十二年改正前船員保険法第十七条の規定による被保険者であった者(平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三第四項各号に該当していた者を除く。)であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において平成二十二年改正後雇用保険法第六条第一号の二に該当するものは、同条の規定にかかわらず、同日に雇用保険の被保険者の資格を取得するものとし、当該資格を喪失するまでの間、同号の規定は適用しない。

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