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船員保険法 第三十七条 (同順位者が二人以上ある場合の給付)

昭和十四年法律第七十三号法律
(同順位者が二人以上ある場合の給付)

第三十七条

前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。

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(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第一項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、船員保険法第三十四条の老齢年金又は同法第三十九条ノ二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第二条の規定による改正後の同法第五十条ノ七ノ三に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第二条の規定による改正後の同法第五十条ノ七ノ三中「加給スル額」とあるのは、「加給スル額ヨリ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ヲ控除シテ得タル額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

(雇用保険の被保険者期間に関する経過措置)
附則

前二条の規定により雇用保険の被保険者の資格を取得した者については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前の船員保険の被保険者であった期間(政令で定める期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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