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船員保険法 第三十八条 (未支給の保険給付)

昭和十四年法律第七十三号法律
(未支給の保険給付)

第三十八条

保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

3未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族年金については、第三十五条第三項に規定する順序)による。

4未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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第二条の規定による改正後の船員保険法第五十条ノ七ノ三及び前条の規定は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第五条において準用する船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されているものを受ける権利を有する者について準用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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