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船員保険法施行規則 第百二十四条 (未支給の保険給付の請求)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(未支給の保険給付の請求)

第百二十四条

障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権者の基礎年金番号
  4. 障害年金の年金証書の年金コード
  5. 受給権者の死亡の年月日
  6. 請求者以外に法第三十八条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  7. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第百十五条第一項第九号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第百十五条第一項第九号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第百十五条第一項第九号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号

2障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第三十八条第二項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第百十五条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に提出しなければならない。

3前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  3. 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4前項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。

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