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船員保険法施行規則 第百二十五条 (障害年金差額一時金の請求)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害年金差額一時金の請求)

第百二十五条

前条の規定は、法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給に関し、これを準用する。この場合において、前条中「未支給の保険給付の」とあるのは「障害年金差額一時金の」と、「申請書並びに第百十五条の規定による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

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