(障害年金差額一時金)
第九十二条
障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。
新船員保険法第四十二条及び第四十二条ノ二の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第四十条第一項の規定による障害年金(政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法第四十条第一項の規定による障害年金とみなす。