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船員保険法 第九十三条 (行方不明手当金の支給要件)

昭和十四年法律第七十三号法律
(行方不明手当金の支給要件)

第九十三条

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。

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新船員保険法第五十条ノ七の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、職務上の事由による遺族年金(同法第五十条第一項第二号に該当した場合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法による遺族年金とみなす。

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