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船員保険法 第九十四条 (行方不明手当金の額)

昭和十四年法律第七十三号法律
(行方不明手当金の額)

第九十四条

行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

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