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船員保険法 第九十五条 (行方不明手当金の支給期間)

昭和十四年法律第七十三号法律
(行方不明手当金の支給期間)

第九十五条

行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して三月を限度とする。

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