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船員保険法 第九十六条 (報酬との調整)
昭和十四年法律第七十三号
法律
(報酬との調整)
第九十六条
被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
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