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船員保険法施行規則 第百五十条 (障害年金等の額の改定)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害年金等の額の改定)

第百五十条

令和七年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。

  1. 第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和六年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。
  2. 第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。
  3. 第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。

2令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。

  1. 第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
  2. 第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
  3. 第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
  4. 第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。
  5. 第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。

3令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。

  1. 附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。
  2. 附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。

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