条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第百二条 (遺族年金差額一時金)

昭和十四年法律第七十三号法律
(遺族年金差額一時金)

第百二条

遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第百二条(遺族年金差額一時金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百一条(遺族一時金) 船員保険法 目次 第百三条 →