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船員保険法 第百三条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百三条

被保険者又は被保険者であった者が、故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

2被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより、故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより、又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

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