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船員保険法 第九十一条 (障害差額一時金)

昭和十四年法律第七十三号法律
(障害差額一時金)

第九十一条

労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける者が、同法第十五条の二同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。

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(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

初診日が附則第一条第一号(第四条中船員保険法第四十条の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第四条の規定による改正後の船員保険法第四十条第三項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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