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船員保険法 第九十条 (障害手当金の額)
昭和十四年法律第七十三号
法律
(障害手当金の額)
第九十条
障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて
別表第三
に定める月数を乗じて得た金額とする。
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別表第三
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船員保険法施行規則 第150条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第59条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第6条
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