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船員保険法 第九十条 (障害手当金の額)

昭和十四年法律第七十三号法律
(障害手当金の額)

第九十条

障害手当金の額は、最終標準報酬月額に、障害の程度に応じて別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。

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