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船員保険法 第八十九条 (障害年金の支給停止部分)

昭和十四年法律第七十三号法律
(障害年金の支給停止部分)

第八十九条

障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

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施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用(船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。

  1. 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
  2. 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
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