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船員保険法施行令 第十五条 (法第八十九条の政令で定める率)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(法第八十九条の政令で定める率)

第十五条

第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

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