条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行令 第十四条 (法第八十六条第二項の政令で定める率)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(法第八十六条第二項の政令で定める率)

第十四条

第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行令第十四条(法第八十六条第二項の政令で定める率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項) 船員保険法施行令 目次 第十五条(法第八十九条の政令で定める率) →