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船員保険法施行規則 第百四十九条 (遺族年金の一部支給停止期間)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(遺族年金の一部支給停止期間)

第百四十九条

附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。

  1. 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額
  2. 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額

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