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船員保険法施行規則 第百五十一条 (法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)

第百五十一条

第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

  1. 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
  2. 遺族年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

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