(損害賠償が行われた場合の取扱い)
第百五十二条
法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
- 一年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額
- 二年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額