(船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)
第百五十三条
死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。
死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補塡される損害を補塡する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。