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船員保険法施行規則 第百五十四条 (添付書類の省略)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(添付書類の省略)

第百五十四条

本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。

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