条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第四十四条 (返還金債権の充当)

昭和十四年法律第七十三号法律
(返還金債権の充当)

第四十四条

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前条第一項の規定により読み替えられた雇用保険法第六十一条第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は附則第四十二条第四項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項の規定による高齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者については、その者が船員である被保険者でなくなった日以後は、雇用保険法第六十一条第一項の規定は、適用しない。

2前条第二項の規定により読み替えられた雇用保険法第六十一条の二第一項の規定による高年齢再就職給付金又は附則第四十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第一項の規定による高齢再就職給付金の支給を受けた者については、これらの給付のいずれかの支給を受けた後の最初の離職の日後は、雇用保険法第六十一条の二第一項の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第四十四条(返還金債権の充当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(年金の支払の調整) 船員保険法 目次 第四十五条(損害賠償請求権) →