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船員保険法 第四十三条 (年金の支払の調整)

昭和十四年法律第七十三号法律
(年金の支払の調整)

第四十三条

年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。

3同一の傷病に関し、休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。

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(高年齢雇用継続基本給付金等に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度(同日が年度の初日に当たる場合は、当該年度の前年度)の末日において五十五歳に達していない者であって昭和三十四年四月一日までに生まれた船員として雇用されるものに対する雇用保険法第六十一条第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給については、同項及び同条第二項中「六十歳」とあるのは「五十五歳」と、同項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。

2昭和三十四年四月一日までに生まれた者のうち、雇用保険法第六十一条の二第一項の規定による高年齢再就職給付金に係る受給資格に係る離職の日の前日において船員として雇用されているものに対する当該高年齢再就職給付金の支給については、同項中「六十歳に達した日以後」とあるのは「五十五歳に達した日以後六十歳に達する日までの間に」と、同条第二項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。

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