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船員保険法 第八十五条 (休業手当金)

昭和十四年法律第七十三号法律
(休業手当金)

第八十五条

休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。

2休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第二号から第四号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。

  1. 療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない三日間標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した月の標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の全額
  2. 療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間(前号及び第四号に掲げる期間を除く。)標準報酬日額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
  3. 療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号及び次号に掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額が標準報酬日額より少ない場合に限る。)標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額
  4. 療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。)前二号に定める額の合算額

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