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船員保険法施行規則 第百十一条 (法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)

第百十一条

第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。

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