(法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額) 第百十一条 法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額の百分の四十に相当する金額から、特別支給金の支給額を控除した額とする。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗