(法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額) 第百十二条 法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、同号の標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額から特別支給金の支給額を控除した額とする。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗