(休業手当金の支給の申請)
第百十三条
法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 三船舶所有者の氏名及び住所
- 四負傷又は発病の年月日
- 五災害の原因及びその発生状況
- 六休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
- 七休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
- 八
- 九労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
- 十次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
- 二療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
- 三労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
3前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。