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船員保険法施行規則 第三条 (事業状況の報告)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(事業状況の報告)

第三条

協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

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(寡婦加算不該当の届出)

昭和五十一年八月一日において現に遺族年金の受給者である妻又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて被保険者又は被保険者であつた者の死亡について船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第四条の二に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年九月三十日までに次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

  1. 受給者の生年月日
  2. 年金証書の記号番号
  3. 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
  4. 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日

2船員保険法施行規則第八十七条第二項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。

(寡婦加算額支給停止事由該当等の届出)

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において令第四条の五に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和五十五年十二月十日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

  1. 受給者の生年月日
  2. 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
  3. 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
  4. 当該給付について昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険検査証は、それぞれ、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

(事業主等の経由)

社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2旧総合病院については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則第四十七条ノ三の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に発せられている督促状及びこの省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。

2この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険療養補償証明書、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険特定疾病療養受療証及び船員失業保険証は、当分の間、新船保規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)第九十六条の規定は、同条に規定する期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合について適用し、当該期間の全部が同日前の期間である場合については、なお従前の例による。

2前項の場合において、新船保規則第九十六条に規定する期間の一部が平成十五年四月一日以後の期間である場合における同条の規定の適用については、同条中「標準賞与額ノ総額」とあるのは、「当該三年間ノ中平成十五年四月一日以後ノ期間ノ標準賞与額ノ総額」とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則様式第七号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧規則様式第七号による船員失業保険証の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険標準負担額減額認定証は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則様式第六号ノ六によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

受給資格に係る離職の日が施行日前である受給資格者に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ二第二項第二号の厚生労働省令で定める事由については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式第七号による船員失業保険証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式第七号によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日以後に船員保険法第五十二条ノ三第一項のやむを得ない事由により離職し、この省令による改正前の船員保険法施行規則附則第十一項の規定を適用した場合に特定受給資格者とみなされる者(法第三十三条ノ三第三項に規定する特定理由離職者に該当する者を除く。)については、当分の間、特定受給資格者とみなす。

2この省令による改正前の船員失業保険証は、当分の間、取り繕ってこれを使用することができる。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十一年五月から九月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号に規定する病院等に船員保険法施行規則第四十七条ノ二ノ六第二項の限度額適用認定証又は同令第四十七条ノ二ノ八第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第九条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の船員保険法施行規則第四十七条ノ二第一項の申出に基づく社会保険庁長官の認定を受けているものとみなす。

全国健康保険協会の最初の事業年度の第一条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三条に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則(次項において「旧船保規則」という。)様式第一号による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)様式第一号によるものとみなす。

2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている旧船保規則様式第四号による船員保険継続療養受療証明書は、当分の間、新船保規則様式第四号によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証(次項において「旧船保被保険者証」という。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(次項において「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。

2前項の規定により旧船保被保険者証が新船保規則の様式による船員保険被保険者証とみなされる場合における新船保規則第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、船舶所有者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更(同一の都道府県の区域内における船舶所有者の住所の変更を除く。)」と読み替えるものとする。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第十三号による船員保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前の出産に係る船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

2平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十五条第一項第三号又は第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者及び船員保険法施行令第八条第一項第一号に規定する病院等に第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)様式第六号による船員保険限度額適用認定証又は新船保規則様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して船員保険法施行令第八条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新船保規則第八十七条第一項の申出に基づく協会の認定を受けているものとみなす。

3この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び同令様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第六号による限度額適用認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第六号の様式によるものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

(平成二十二年八月から平成三十年七月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)

船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十四号。以下この項において「平成二十三年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十二年八月一日から平成二十三年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十二年八月から平成二十三年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十三年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第一項の表」とする。

2船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百六号。以下この項において「平成二十四年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十三年八月一日から平成二十四年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十三年八月から平成二十四年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十四年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第二項の表」とする。

3船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第九十三号。以下この項において「平成二十五年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十四年八月一日から平成二十五年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十四年八月から平成二十五年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十五年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第三項の表」とする。

4船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十一号。以下この項において「平成二十六年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十五年八月から平成二十六年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十六年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第四項の表」とする。

5船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十五号。以下この項において「平成二十七年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十六年八月一日から平成二十七年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十六年八月から平成二十七年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十七年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第五項の表」とする。

6船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百三十五号。以下この項において「平成二十八年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十七年八月一日から平成二十八年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十七年八月から平成二十八年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十八年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第六項の表」とする。

7船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第七十三号。以下この項において「平成二十九年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十八年八月一日から平成二十九年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十八年八月から平成二十九年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成二十九年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第七項の表」とする。

8船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第九十九号。以下この項において「平成三十年改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までの日に係る船員保険法による休業手当金の額、平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、平成二十九年八月一日から平成三十年七月三十一日までに支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに平成二十九年八月から平成三十年七月までの月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、平成三十年改正省令による改正前の船員保険法施行規則第百五十条中「別表第五」とあるのは、「船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十九号)附則第三条第八項の表」とする。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。

3厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。

(傷病手当金に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

全国健康保険協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この項及び次項において「新船保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の船員保険法施行規則様式第二号による船員保険高齢者受給者証、様式第五号による船員保険特定疾病療養受療証、様式第六号による船員保険限度額適用認定証及び様式第七号による船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧船員保険高齢者受給者証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に交付されている旧船員保険高齢者受給者証等については、新船保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現にある旧船員保険高齢者受給者証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第百六十一条の規定は、施行日以後に開始する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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