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船員保険法施行規則 第百十四条 (障害年金及び障害手当金に係る障害等級)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害年金及び障害手当金に係る障害等級)

第百十四条

第八十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第一に定めるところによる。

2第八十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める障害等級は、別表第二に定めるところによる。

3別表第一又は別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。

4次の各号に掲げる場合には、前三項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が別表第二に定める一級以下である場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応じた障害手当金の額の合算額が本文の規定による障害等級に応じた障害手当金の額に満たないときは、その者に支給する障害手当金は、当該合算額による。

  1. 別表第二に定める六級以上に該当する身体障害が二以上あるとき一級
  2. 別表第二に定める一級以上に該当する身体障害が二以上あるとき二級
  3. 別表第一に定める五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき三級

5別表第一又は別表第二に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、別表第一又は別表第二に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。

6既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害年金又は障害手当金は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた障害年金又は障害手当金の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応じた給付が障害手当金である場合には、その障害手当金の額を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。

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