第一条
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条ノ二から第二十四条ノ二ノ三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条ノ三まで、第四十三条ノ六から第四十四条ノ二まで、第四十四条ノ四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条ノ二から第八十一条ノ五まで及び第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の船員保険法施行規則別表第二の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この省令は平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。ただし、第二条(様式第一号(1)(裏面)及び備考並びに様式第一号(2)(裏面)及び備考の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。