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船員保険法施行規則 第一条の二 (船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)

第一条の二

第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。

2協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。

3船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

4委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

5船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

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(船員保険の介護料の額に関する経過措置)
附則

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号。次項において「整備政令」という。)第五十七条の二第二項に規定する雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による介護料の月額として第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

  1. 次のイからハまでに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額
    1. その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く。)その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円とする。)
    2. その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が八万五千四百九十円に満たないとき八万五千四百九十円(支給すべき事由が生じた月においては、介護に要する費用として支出された額とする。)
    3. その月(支給すべき事由が生じた月を除く。)において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき八万五千四百九十円
  2. 改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第一項の規定により算定された額

2前項の規定は、整備政令第五十七条の二第二項に規定する改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法の規定による介護料の月額として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項の規定により算定した額に乗じる厚生労働省令で定める率について準用する。この場合において、前項第一号イ中「十八万六千五十円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、同号ロ及びハ中「八万五千四百九十円」とあるのは「四万二千七百円」と、同項第二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは「第七十六条ノ三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

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